2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
そこで、時間ももうかなり過ぎておりますので簡単に申し上げますけれども、 記 「一人医師医療法人等小規模な医療法人に対する合理的な税制の確立」 一、個人が法人化する場合の税制上の軽減措置として、「土地や建物を一人(又は二人)医師医療法人設立のために現物出資した場合の現物出資分に係る譲渡所得の軽減措置」を設けること。
ただ、その問題は法人化する場合の医療法人設立の要件としての問題でございますので、この点につきましては、医療行政の観点から厚生省の方に御検討していただくべき問題である、このようにただいまのところ考えておるわけでございます。 それからなお、現在のような社会保険診療報酬課税の特例につきましては、これは個人に限らず、法人の場合につきましても適用があるようになっております。
そこでいままでの経緯の中で一番表に出ております問題は、医療機関の永続性の問題、それから資金の問題の二つが医療法人設立の趣旨だと理解をしておりますが、先ほど阿部副会長もお述べになりましたように、医療機関の永続性の問題は医療法人であろうとなかろうと現状では必要ではないのではなかろうか。
ただ、お話の医療法人の中には持ち分の定めのある医療法人が多い、これは医療法人設立の際のいろいろな事情があったことと思うのでございますが、そういうことはお話のとおりでございまして、そういう意味では、持ち分の定めのある医療法人は六十七条の二の規定の適用を受けないではないか。
したがいまして、租税特別措置法四十条の規定で公益の事業を目的とする法人という中に入れまして、医療法人設立の際に贈与税あるいは譲渡所得税を課税しないという措置をとるわけでございます。また今回におきましても、租税特別措置法六十七条の二の規定を設けようとしておるわけでございます。
それからお話の役員の構成の点、私どもとしては、医療法人設立の際には、お話のように、他二人ばかりでなしに、やはり親族関係のある者と一緒でやろうということが多いと存じます。
したがって、持ち分のある医療法人につきましては、医療法人設立のときに贈与税を課税する必要はない。ただ設立のときに株式会社に現物出資すると同様に譲渡所得税は課税せざるを得ないであろうということになるわけでございます。
しかしながらそれをもって医療法人設立の当時の考え方、同時に現在もう一回——ことしは間に合いませんけれども、医業というものの使命を考えれば、何かそこに公益法人ではない、しかし利潤追求の私的法人ではない、その中間に立って国民医療の完ぺきをはかっていく、しかもその医業がその地域にあることによって大衆の生命が守られる、こういう医療の公共性、そうしてそれが永続することによって大衆の生活が守られる、こういうお医者
しかし私が先ほど申し上げましたように、医療法人ができますと、結果的に相続税を課税することができなくなる、そういった点からいたしまして、これは結局税負担の軽減になるということが問題になりまして、それから私どものほうとしてはそれでは困るから、いま申し上げましたように、贈与税あるいは譲渡所得税を課税すべき場合には、そういう課税をするのだという趣旨を明らかにしたというのが医療法人設立に伴う税制の経過でございまして
それは不公平ではないかということで、私どもは持ち分を持っているものにつきましては、相続税は医療法人設立の際には課税いたさない、贈与税は課税いたさないということにいたしました。ただ持ち分を持たない財団法人は、それを最後の機会といたしまして贈与税で清算する、こういう形にいたしたわけでございます。
○藤森眞治君 先ず第一の医療法人設立に当つての出資、これが医療法人或いは出資者に対して課税の対象になるがならないかという点を先ず伺いたい。 それから第二には医療法人の経営は、すべて現在の法人経営と同じ形態としての取扱いを受けるもの、例えば株式会社であるとか、合資会社であるとかいうものと同じ経営内容として取扱うようなものであるか。